モラハラ・DVのご相談①

今回は、DVで悩んでいる方からのご相談です。

 

【ご相談】

私は夫からのDVに悩んでおりできれば離婚したいと思っています。

毎日ではありませんが、夫は機嫌が悪いと私に「死ね」などと暴言を吐いたり、物を投げつけてきたり、何度か殴られたこともあります。

夫からは「お前がだらしないから」といわれることが多く、実際に私は少し掃除が苦手などの問題があることも事実です。

このような状況で離婚することはできるのでしょうか。

 

【アドバイス】

リラックスできるはずの家庭において、ご主人からモラハラ・DVを受けることはとても辛いことですね。

このような状況の時は、ご自身の心と体を守ることが何より大切です。

私のできるアドバイスをさせて頂きますね。

 

1.DVとはどのようなものか。

DV(ドメスティック バイオレンス)というのは、配偶者などから受ける暴力のことです。配偶者「など」というのは、内縁関係や恋人も含まれるからです。

暴力には、身体に受ける暴力のほか、それに準ずる心身に悪影響を及ぼす言動が含まれます。
殴る蹴るといった身体的暴力のほか、「精神的暴力」、「性的暴力」、「経済的暴力」などもあります。

精神的暴力は、相手のことを無視し続けたり、相手の存在を否定する言葉を言い続けたり、大声を出して威嚇したりして相手を精神的に追い詰める行為です。

性的暴力は、相手の意思に反する性行為を強要したり、相手の意思に反して避妊をしないなどの行為です。

経済的暴力は、生活費を渡さなかったり、相手のお金を取り上げて勝手に使ってしまうなどの行為です。

 

相談者さんの場合は、「身体的暴力」、「精神的暴力」を受けているように見受けられます。

ご主人が「お前がだらしないから」と言うとのことですが、DV加害者は、相手に罪悪感を抱かせて自分が優位に立ち、支配的な態度をとる傾向があります。

掃除が苦手なだけで暴力が正当化されるようなことは絶対にありませんので、ご自身を責めないようにしてください。

2.DVで離婚が認められるためには

離婚は、夫婦で合意すればどのような理由でもすることができますが、相手が同意しなければ法律上離婚が認められる「法定離婚事由」があることが必要です。

 

DVは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると認められれば、法定離婚事由として認められます。

 

では、婚姻を継続しがたい重大な事由といえるDVとは、どのようなものでしょうか。

 

【DVが頻繁、重度のものであること】

DVの頻度が高ければ高いほど、程度が重ければ重いほど離婚事由として認められやすくなります。

 

DVが日常的に行われていたり、暴力の程度がひどいほど認められやすくなるでしょう。怪我をするような暴力を振るわれている場合には、認められやすくなります。

 

DVを行ったのが一度限りであったり、軽くたたいただけの場合などは認められることは難しくなります。

 

相談者さんの場合は、暴言や暴力の程度がわからないのと、頻度としては日常的というわけではないようなので、離婚事由と認められるかは判断しかねますが、そのような場合でも、ほかにも夫婦関係が破綻しているような事情があれば離婚が認められることがあります。

夫から受けた仕打ちや夫の問題行動については、できるだけ記録を残しておくようにしましょう。

 

3.DVの証拠とは

DVを原因として離婚を請求したり、慰謝料を請求したりする場合には、証拠が必要となります。

 

証拠としては、次のようなものがあります。

①病院の診断書・・・DVを受けたときに病院に行ったら診断書を取りましょう。

②傷跡の写真・・・DVを受けたときにけがをしたり痣ができたりしたら、写真に残しておきましょう。

③DV被害を受けたときの動画、音声の記録・・・なかなかご自身で撮るのは難しいかもしれませんが、これらを撮ることができれば記録しておきましょう。

④日記などの記録・・・DVを受けたら、その都度状況などを記録しておきましょう。

 

相談者さんも、もう被害を受けないことが望ましいですが、万一被害を受けた場合にはこのような証拠を残すようにしましょう。

 

4.身を守るためには

DV被害にあっている方は、ご自身の身を守ることが何よりも大切です。

離婚の準備をすることももちろん大切ですが、もし身の危険を感じるほどの状況であれば一刻も早く逃げましょう。

DV被害にあっている人のためのシェルターが全国にあります。DVシェルターでは配偶者に居場所を知られないための配慮がされていますので、安心して過ごすことができます。必要に応じて、自治体の相談窓口などで相談してみてください。

 

5.まとめ

DVの被害を受けて離婚したいと考えている場合、まずは自分の身を守ることを優先してください。

そのうえで、無理のない範囲で証拠を残すようにしましょう。

もし相手と話し合いができる状況であれば、離婚を申し入れ、相手が離婚に応じなかったり、DVを認めない(慰謝料を支払わない)場合には、離婚調停の申し立ても検討しましょう。

 

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浮気・不倫のご相談①

今回は、浮気・不倫が原因で離婚を考えている方からのご相談です。

 

【ご相談】

私は現在、夫の不倫が原因で離婚を考えています。

過去にも不倫されたことがあるので、もう信用できないし完全に気持ちが冷めました。

今は気づいていないふりをして普段通りに過ごしていますが、スムーズに離婚するためには今後どのように動くべきでしょうか。

 

【アドバイス】

ご主人から、一度ならずも二度も裏切られては、そのような気持ちになるのも自然なことですね。

「今は気づいていないふりをしている」というのは、とても賢い態度で、なかなかできることではないと思います。

冷静で賢明な相談者さんに私のできるアドバイスをさせていただきます。

 

1.離婚が認められる「不貞行為」に該当しているか。

まず検討しなければいけないのが、ご主人の行動が、離婚の認められる「不貞行為」に該当しているかどうかです。

離婚は、夫婦の同意があればどんな理由でも可能ですが、相手が離婚に同意しない場合には、「法定離婚事由」といって、法律上離婚が認められる原因があることが必要です。

「不貞行為」は法定離婚事由の一つです。

 

法律上の「不貞行為」はどのようなことを指すかというと、「配偶者以外の相手と、自分の意思で肉体関係を持つこと」です。

 

一般的に私たちが「不倫」と呼んでいるのは、もう少し広い概念だと思います。

人によっては、二人きりで食事をしたり手をつなぐだけでも不倫だと考えるかもしれませんが、それはその人にとっては「不倫」であっても、法律上「不貞行為」とは認定されません。

 

2.「不貞行為」があっても、一度限りの関係では認められにくい。

一度でも配偶者以外と肉体関係を持てば「不貞行為」ですが、裁判で離婚が認められるには、一度限りの関係ではなく、ある程度継続的に行われていることが必要です。

一度限りの関係の場合、夫婦関係を破綻させるとまでは考えられていないからです。

 

継続的とまでは言えない程度の不貞行為で離婚が認められるためには、それに加えてほかにも夫婦関係が破綻していると認められるような事実が必要となることがほとんどです。

たとえば生活費をほとんど払っていなかったり、勝手に家を出てしまったりなどといった事情です。

 

3.「不貞行為」を証明するには?

相談者さんが、現在どのように不倫の事実に気づいたのかわかりませんが、不貞行為を理由に裁判で離婚することになった場合や、慰謝料を請求する場合、証拠が必要となります。

 

不貞行為の証拠は、どのようなものがあるでしょうか。

不貞行為は二人きりの密室で行われることが一般的なので、証拠を得ることは意外と難しいものです。

そのため、不貞行為を証明できるまでとはいかなくても、不貞行為を「推認」できるものを証拠として提出することが多くなります。

 

例えば、不貞行為の現場までは押さえることはできませんが、ラブホテルに二人で数時間滞在したことを証明することができれば、不貞行為を推認する証拠となります。

 

具体的な証拠としては、次のようなものが考えられます。

 

①写真や動画での記録

これは有力な証拠となります。

一番証拠として強いのは、配偶者と不貞相手が裸でラブホテルなどに滞在している写真、動画です。

ただ、このような写真等を配偶者が人が見られるように管理していることは少ないでしょうから、現実的には入手することが難しそうです。

推認させる証拠として、配偶者と不貞相手がラブホテルに出入りする現場の写真、動画を撮るという方法もあります。

 

②不貞を認めた音声データ

配偶者に不貞行為のことを問いただした際などに、相手が不貞行為が事実だと認める発言をすることもあります。

これも証拠となりえます。

配偶者との話し合いの際は、念のためICレコーダーなどを用意しておくとよいでしょう。

 

③不貞の事実を匂わせるメール等

配偶者の不貞に気づくきっかけとして多いのが、メールのやりとりなどです。

単に異性と食事の約束をしたり、親しげなメールをしているだけでは、不貞行為の証拠とはなりません。

ただし、「またホテルに行こう」など、不貞行為を推認させるような内容であれば、証拠として認められる可能性があります。

 

④探偵事務所の調査報告書

自力で証拠を集めることが難しい場合、探偵事務所に依頼するという方法もあります。

費用も掛かりますし、質の良い事務所かどうかはよく検討する必要がありますが、最後の手段として考えてみる価値はあると思います。

 

4.まとめ

不倫を理由に離婚を考えている場合、相手が離婚に応じてくれるかどうか探りを入れてみましょう。

応じてくれそうになかったり、不貞行為を認めそうにない場合は、配偶者の行為が法律的な「不貞行為」に該当するかを検討し、不貞行為に該当しているのであれば、相手に気づかれないように証拠をそろえていきましょう。

裁判で認められない証拠であっても、話し合いをするときの材料として使うことができる証拠もありますので、不貞相手との親密なメールであったり、デートで利用したであろうレストランの領収書であったり、あなたの日記であったり集められる限りの証拠を集めましょう。

その準備ができたうえで話し合いをし、相手が離婚に応じない、離婚には応じるけれど不貞行為を認めない(=慰謝料を支払いたくない)という場合には、離婚調停の申し立てなども検討しましょう。

 

 

 

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はじめまして

私のブログに目を留めていただき、ありがとうございます。


このブログでは、私が仕事上の経験や個人的に相談を受けてきた経験から、離婚に関する様々なことを綴っていきたいと思います。
日頃は司法書士、行政書士として働いているため、主に法律的な視点でのアドバイスができればいいなと思っています。

 

このブログをはじめようとしたきっかけは、想像以上に多くの方が離婚の問題で悩んでいるんだな、ということを日々実感しているからです。
3組に1組が離婚する時代と言われていますが、離婚を考えている人の割合はもっとずっと高いのかもしれません。


そして、多くの方は、離婚について誰かに相談したいと思っても、なかなか気軽に相談することができずに一人で悩んでしまっています。
また、友人などに相談はできても、ただ愚痴を聞いてもらうだけにしかならず、具体的なアドバイスをもらうことはできない、ということもあります。

 

離婚を決心してすでに気持ちが固まっていて、粛々と手続きを進めたいというのであれば、弁護士に相談するのがベストかもしれません。
ですが、まだそこまでの気持ちには至っていない場合など、いきなり弁護士に相談するのは敷居が高いと感じてしまい、抵抗があるという人も多いです。


そういう人たちに、もっと気軽に離婚の相談ができる場を作りたいと思っています。
まずはブログを通して離婚についての正しい情報を知っていただき、参考にしていただければなと思いました。
顔の見えない相手だからこそ、本音で相談できることもあると思うのです。

 

はたから見たらとても幸せそうに見える夫婦でも、実は深刻な問題を抱えていることもあります。家庭内のことは、外から見ても真実はわからないものだと感じます。
誰にも相談できず、苦しい思いを一人で抱えているだけでは、残念ながら事態はなかなか好転しません。

 

ある相談者の方は、夫の暴言や女性問題などがあったことから10年以上離婚したいと思い続けながらも、離婚に対する漠然としたマイナスイメージや不安があり、何も行動を起こせずにいたとのことでした。
10年以上、ずっと鬱々とした気持ちを抱えたまま、心の通わない夫と仮面夫婦の生活を続けていて、最後に心から笑ったのがいつだったか思い出せないほどだと言っていました。
実際、そのときの彼女は表情も乏しく、心を押し殺して生きているような印象を受けました。

その方は、アドバイスを重ねた結果、離婚後の生活を具体的にシミュレーションしていき、着実に準備をしたうえで最終的には離婚しました。
そして、離婚後に生活が落ち着いた後、ようやく心から笑えるようになったそうです。
お子さんからも、「お母さん、明るくなったね」といわれ、離婚してからのほうが親子関係も良好になったそうです。


「子供のためと思って我慢していたのに、皮肉なものですよね」と吹っ切れた表情で話す彼女は、最初に相談に来られた時とは別人のように生き生きとしていました。
その姿を見て、彼女にとってはこれが正しい結論だったんだな、と私まで幸せな気持ちになりました。

 

もちろん夫婦関係が修復できるのであれば、それに越したことはありません。
修復できる可能性があるうちは、そのための努力をすることは大切だと思います。
一時的な感情で離婚という結論を出してしまうことは、避けるべきです。
ですが、夫婦関係は相手があってのものです。自分一人がいくら努力してもどうにもならない状況というのも残念ながら往々にしてあります。
もう修復できる段階はとっくに過ぎてしまっている、ということも多いのです。
それであれば、お互いの未来を考えたとき、離婚するという選択肢があってもよいのではないでしょうか。

 

そのような状態であっても離婚しないのは、離婚についての正しい知識がないために漠然とした不安を抱えていたり、離婚に過度なマイナスイメージを持ち、自分は離婚したら生活していけないと思い込んでいるケースもあります。

 

相手が離婚に応じてくれるはずがない、と思っていて、離婚をする方法はないとあきらめてしまっている方もいます。もちろんそれぞれの事案によりますが、離婚できる見込みがある場合も多いので、やはりまずは正しい知識を持つことが必要です。

 

その一方で、離婚についての正しい知識を持たないまま、一時的な感情に任せて離婚をしてしまい、後悔してしまうケースもあります。
離婚そのものを後悔することもあれば、自分や子供にとって不利な条件で離婚してしまったことを後悔することもあります。
離婚は自分にとっても子供にとっても人生における重大な出来事ですから、安易な気持ちで決めてしまうべきではないと思います。

 

私の願いは、離婚について正しい情報を知ったうえで、自分や家族の今後について、真剣に冷静に考えて、自分たちにとってのベストな結論を出していただくことです。

そのために、私が経験してきたことをできるだけわかりやすい言葉で発信し、よりよい判断をするためのお力になれたらと思っています。
長文をお読みいただき、ありがとうございました。

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