内縁関係での財産分与や慰謝料請求

今回は、入籍していない事実婚の状態でも財産分与や慰謝料を請求できるか知りたいという方からのご相談です。

 

ご相談

これまで約20年間事実婚状態で生活してきた夫から一方的に別れを切り出されました。

恐らく他に好きな女性がいるのだと思います。

入籍はしていませんが、周囲からも夫婦として扱われてきましたし、夫のことを妻として支えてきました。

私は専業主婦で夫に養ってもらってきたため、自分名義の貯金などほとんどありません。

離婚後の生活が不安です。

このような場合、入籍していなくても普通の夫婦の場合と同様に、財産分与や慰謝料を請求することはできますか?なお、子どもはいません。

 

アドバイス

突然内縁のご主人から別れを切り出されて、さぞ困惑されていることと思います。私にできるアドバイスをさせていただきます。

 

内縁の夫婦でも入籍している夫婦に準じた扱いをされる

相談者様は、入籍はしていないものの事実婚状態とのことです。

このような場合、内縁関係であることが認められれば、夫婦に準じた扱いがされることになり、財産分与や慰謝料を請求できる可能性があります。

 

内縁関係であることが認められるためには、基本的に以下の条件をすべて満たしている必要があります。

①同居して生計を同一にして生活してきたこと

②婚姻届の提出をしていないがお互いに夫婦という認識を持っていること

③対外的にも夫婦であることを表明していること

 

相談者様の場合、①については満たしているでしょう。

②については、ご主人も夫婦と言う認識を持っていれば問題ないでしょう。

③については、親族や職場関係者とも夫婦同然に付き合ってきていたことや、夫の社会保険の扶養に入っていること、結婚式を挙げたこと、住民票に「未届けの妻」「妻(見届)」などと記載されている事実があれば、内縁関係であることが認められる可能性が高くなります。

相談者様達には子供はいないということですが、子供がいる場合には子供をご主人が認知しており、子どもを扶養している場合には内縁関係であることが認められやすくなります。

 

財産分与や慰謝料については基本的に当事者同士の話し合い

 

財産分与や慰謝料については、基本的には当事者同士の話し合いによって決めることになります。

財産分与は、内縁関係が続いた期間中に二人で築いた財産を分け合うこととなり、基本的には半分ずつ分けることになります。

相談者様の場合、約20年内縁関係が続いているとのことなので、この間に築いた財産を二人で分け合うことになるでしょう。

 

慰謝料については、入籍している夫婦と同様に、必ず請求できるものではありません。

どちらか一方が離婚原因を作った場合で、それが不貞行為(不倫)、悪意の遺棄(夫婦の義務である同居、協力、扶助の義務を怠ること)、DVなどといった不法行為となるときに請求することができます。

今回、ご主人が一方的に別れを口にしているようですが、もしご主人が勝手に家を出て行ってしまったら悪意の遺棄に該当する可能性がありますし、他に女性がいて不倫しているのであれば不貞行為に該当して慰謝料請求できる可能性があります。

また、このような事情がない場合でも、別れを受け入れてもらうために「慰謝料」もしくは「解決金」といった名目で金銭を支払い、関係を解消する場合もあります。

 

また、当事者同士の話し合いが上手くいかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。「内縁関係調整調停」で、内縁関係の解消についてや、解消に際しての財産分与や慰謝料をどうするかといった問題についても調停委員を介した話し合いをすることができます。

 

もしご主人が一方的に関係の解消を迫って話し合いにも応じないような場合には、調停も検討してみてはいかがでしょうか。

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顔を合わせずに離婚する方法について

今回は、ご主人と顔を合わせずに離婚をしたいという方からのご相談です。

 

ご相談

現在夫と別居中で、このまま離婚したいと思っています。

夫には以前離婚したいことをやんわりと伝えましたが、はっきりとした返事はありませんでした。

夫は興奮すると大きな声を出したり、たまに手を挙げることもあるので直接離婚の話し合いをすることは避けたいと思っています。

顔を合わせずに離婚をすることは可能でしょうか。

 

アドバイス

配偶者と顔を合わせずに離婚の手続きを済ませたいと考えられる方は多いですね。私にできるアドバイスをさせていただきます。

 

離婚の方法には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の方法があり、それぞれ手続きの方法が異なります。

まずは協議離婚することを目指すこととなり、相手が話し合いに応じないなどで協議離婚が不可能であれば調停離婚、調停離婚でも離婚の合意が得られなかったり離婚条件に合意できなければ、最終的には裁判離婚を検討することとなります。

それぞれの手続きで、配偶者と顔を合わせずに済むかを説明します。

 

協議離婚

協議離婚の場合、当事者同士に離婚の合意が成立すれば、顔を合わせることなく手続きが可能です。離婚届に相手の署名をしてもらう必要がありますが、これは郵送のやり取りでも可能です。

離婚条件(財産分与や慰謝料、子どもがいる場合には親権や養育費など)についても話し合う必要がありますが、必ずしも直接会って話す必要はなく、電話やメール、手紙などでやり取りすることも可能です。

ご主人がこれらの方法での話し合いに応じてくれるのであれば、特に顔を合わせる必要はないでしょう。

 

調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員を介して当事者同士の意見の調整を図っていく方法です。

調停では当事者双方が家庭裁判所に出頭する必要がありますが、相手と別席を希望することを伝えておけば、基本的に別々で調停の部屋に呼ばれることとなり、相手と顔を合わせる必要はないのが通常です。

ただし、話し合いの結果合意に至った場合には、最後の調停期日では双方の意思確認を行うために、同席になるのが原則です。

例外として、DV被害を受けていたなど同席することが精神的に耐えがたいようなケースでは、最終期日でも別席で対応してもらえる場合もあります。

相手に対して強い恐怖心などがある場合、あらかじめ裁判所にその旨を伝えておけば、できるだけ裁判所内でもばったり会ってしまうことがないような対応をしてくれることも多いです。

 

裁判離婚

裁判離婚の場合、基本的には代理人の弁護士を双方が立てることになるでしょう。

裁判をするためには、専門的な知識や経験がなければ対応が難しいからです。

そのため、裁判手続きは弁護士同士が出席することとなり、当事者が出席する必要は基本的にはありません。

ただし、当事者尋問といって、当事者本人が裁判官の前で証言をする手続きのときには、本人が出席する必要があります。この当事者尋問は、夫と妻それぞれに対して同じ日に行われることが基本なので、その際に、配偶者と顔を合わせなければならない可能性が高いでしょう。

例外として、DV被害を受けているようなケースでは、配偶者と顔を合わせずに済むように遮へいなどの対応をしてもらえる場合があります。

 

まとめ

離婚の話し合いは、必ずしも顔を合わせる必要はなく、相手が応じてくれるのであれば電話やメール、手紙などで話をしてみてはいかがでしょうか。

別居中ということなので、相手がどのように考えているのかをまずは確認する必要があるでしょう。

ただし、相談者様の場合、ご主人に対して恐怖心をお持ちのようなので、自分が不利な形で離婚することになったり、相手が離婚の話し合いに応じてくれない場合を考えると、一度弁護士に相談することも検討する必要があるかもしれません。

 

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義理両親との不仲による離婚請求

今回は、義理両親との関係を理由として離婚したい方からのご相談です。

 

ご相談

夫の両親との関係が上手くいかず、離婚をしたいと考えています。

夫の両親はとても過干渉で、私たち夫婦の問題にことごとく口を挟んできます。

子育てについても私のやり方がおかしいと否定して自分のやり方を押し付けて来たり、事前の連絡もなく突然家を訪問されたりしてもう限界です。

夫には何度も義理両親に過干渉を止めるよう注意してほしいと頼んでいますが、口では分かったと言うものの、ほとんど見て見ぬふりで一向に改善しません。

このような場合、私から一方的に離婚を求められますか?

 

アドバイス

義理両親が過度に干渉してくるのはストレスになりますね。

私にできるアドバイスをさせていただきます。

 

義理両親との関係だけで一方的な離婚は難しい

現在の状況で離婚ができるかということですが、ご主人が離婚に同意するのであれば、どのような状況であっても離婚は可能です。

ただし、ご主人が離婚に同意しない場合、義理両親との関係だけを理由とした離婚請求が認められる可能性は低いでしょう。

 

一方的な離婚請求が認められるためには、法定離婚事由という、法律上離婚が認められる原因があることが必要です。

その中で、認められる可能性のある事由としては、「婚姻を継続しがたい重大な事由」になりますが、義理両親の過干渉という事情だけでは通常離婚は認められません。

義理両親との関係性と夫婦の関係性はまったく別のものと判断されるからです。

 

「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められるためには、義理両親との不仲というだけでなく、義理両親との不仲がきっかけとなり、夫婦関係そのものが破たんしている状況であることを証明することが求められます。

 

たとえば、義理両親との関係を取り持つように求めても夫がそれに全く応じず、それどころか義理両親の肩を持って妻を責め立てる状況が続いており、妻が心身に支障をきたしたような場合や、長期の別居に至った場合であれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」と判断される可能性があります。

 

相談者様のケースのように、夫に両親に注意するように求めても分かったと言うだけで実際には何の対処もしないという場合、今の段階では離婚が認められる可能性は低いかもしれません。

 

まずは離婚の話し合いを

このような場合に離婚を望むときは、まずは夫にはっきりと今の状況が改善しなければ離婚したいという意思を伝え、話し合いをすることになるでしょう。

離婚を考えるほど妻が悩んでいることに気が付いていない夫もいるので、はっきりと離婚意思を伝えることで、ようやく義理両親への対応を真剣に考え、状況が改善する場合もあるでしょう。

 

当事者同士では冷静に話し合いをすることが難しい場合、家庭裁判所に調停を申し立てる方法もあります。

調停では、調停委員が当事者双方の話を聞いたうえで、離婚についての助言をして意見の調整を図っていきます。

調停委員には離婚するかどうかを決める権限はありませんが、調停委員に共感してもらい離婚したほうがよいという助言を引き出すためには、離婚したい理由を具体的、客観的に主張することが大切です。

感情的に義理両親からされた嫌な思いを訴えても、あまりよい印象は与えないので気をつけましょう。

調停では、最終的には当事者双方の合意ができなければ離婚は成立しません。

その場合、裁判を検討することになります。

裁判では、夫婦関係が破たんしていることを主張、立証する必要があります。

 

裁判での離婚が難しいのは上述の通りなので、相手との話し合いにより、相手の希望する離婚条件をある程度受け入れるなどして、相手が納得するように話し合いを進めることで離婚に同意してもらう方法もあります。

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借金による養育費と財産分与への影響について

今回は、夫から「借金があるので養育費も財産分与も支払えない」と言われた方からのご相談です。

 

ご相談

夫と離婚することが決まりました。お互いに言い分はあり、一方だけが悪いわけではないので慰謝料は請求し合わないということで納得しています。

私たちには小学生の子どもがおり、離婚後は私が親権者となり子どもを育てていきます。

夫に養育費や財産分与の請求をしたところ、借金の返済があるので一切支払うことはできないと言われました。私自身にも収入はありますが、借金を理由に養育費や財産分与を払わないことなど認められるのでしょうか?

 

アドバイス

ご主人から借金を理由に養育費や財産分与の請求を拒否されてしまったとのことですね。私にできるアドバイスをさせて頂きます。

養育費と財産分与については、別々に考える必要があります。

 

財産分与について

財産分与は、結婚期間中に夫婦で形成した財産(共有財産)を、離婚時に分け合う制度のことで、基本的には2分の1ずつの割合で分けることになります。

財産分与は、結婚期間中に得た財産であれば、夫名義のもの、妻名義のものを問わず対象となるのが基本です。

ただし、相続によって得た財産については財産分与の対象とはなりません。

 

財産分与をする際に、借金がある場合はどのように扱うかというと、まずはその借金が財産分与で考慮すべき借金かそうでないかを判断します。

財産分与で考慮すべき借金とは、家族で住む家の住宅ローンや、子供のための学資ローン、家族の生活費のための借金などのことです。

自分の遊興費のための借金やギャンブルでの借金、浪費のための借金などは財産分与で考慮すべきものとは判断されません。

 

財産分与で考慮すべき借金である場合、その借金と、プラスの夫婦の財産を比較したとき、借金の額の方が多ければ、基本的に財産分与を請求することはできません。

 

たとえば、夫婦の共有財産が500万円、住宅ローンの残債の額が1000万円の場合には、借金の方が多いため、財産分与を請求することはできないのが通常です。

 

ただし、借金についても夫婦で分割しなければならないかというとそんなことはなく、借金の支払い義務があるのはあくまでも借金の名義人(債務者)ということになります。

 

今回の相談者様のご主人の借金がどのような内容であるかはわかりませんが、借金が財産分与で考慮すべき性質のものである場合には、借金の方が共有財産よりも多ければ財産分与の請求ができない可能性が高いと考えられます。

 

養育費について

 養育費については、夫と妻の収入及び子どもの年齢、人数をもとにして、家庭裁判所で採用する「養育費算定」で基準となる金額を確認し、この金額に個別の事情を考慮して決定するのが一般的な方法です。

 

たとえ借金がある場合でも、支払う側に収入がある限り、養育費がゼロということは基本的に考えられません。

養育費の支払い義務は、親の子に対する扶養義務に基づくものですが、扶養義務の中でも「生活保持義務」に基づくものとされています。

生活保持義務とは、自分と同程度の生活を子どもに保たせる義務のことであり、自分の生活が苦しい場合でも、それを分け与える義務があるという重い義務になります。

 

このようなことから、相談者様のご主人の借金がどのような内容であるかを問わず、ご主人に収入がある限りは、養育費の支払い義務を逃れることは基本的にできません。

 

相手と養育費についての話し合いが上手くいかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることも検討してみてはいかがでしょうか。

調停委員からも養育費がゼロにならないという助言はされることになり、ご主人も第三者の意見を聞けば納得する可能性があります。

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養育費の連帯保証人についてのご相談

今回は、養育費の連帯保証人についてのご相談です。

 

ご相談

もうすぐ夫と離婚する予定です。

子供が二人いて、私が親権者になります。

養育費について、相場通りの金額を子供たちが20歳になるまで払ってもらうという約束を夫としました。

ただ、夫はいい加減な性格で金銭的にルーズなところがあります。

養育費をきちんと払い続けてくれるのかとても心配です。

夫の両親は常識があり経済的にも余裕があるので、夫の両親に養育費の連帯保証人になってもらいたいと思っています。養育費の支払いについて連帯保証人をつけることに問題はありますか?

 

アドバイス

養育費をきちんと払い続けてもらえるかは心配ですよね。私にできるアドバイスをさせていただきます。

 

養育費に連帯保証人をつけることは可能

養育費に保証人をつけることについて、特に禁止されているわけではありません。

保証人になることを連帯保証人本人と養育費の支払い義務者が同意していれば、連帯保証人をつけることは可能です。

連帯保証人をつけるには、連帯保証人の同意書をとりつける必要があります。

 

ただし、養育費というのは、扶養義務のある親だからこそ支払う義務があるものです。支払い義務者本人が死亡した場合、養育費の支払い債務は消滅することになり、連帯保証人に支払いを請求することはできません。

 

公正証書を作ることは難しい

養育費に連帯保証人をつける場合、後で強制執行をすることなどを考えると公正証書を作成したいと考えるのではないでしょうか。

ただし、公証役場では、養育費に連帯保証人をつけることを認めてもらえない可能性が高いでしょう。

 

養育費について連帯保証人をつけることは、法的な争いになった時の判断が難しいからです。このような争いの元になる可能性が高い内容を公正証書に盛り込むことはなかなか認めてもらえないのです。

 

連帯保証人以外の対策も考える

養育費に連帯保証人をつけることはできないわけではないものの、一般的な方法ではなく、公正証書にすることも難しいことから、養育費の不払いを防ぐベストな対策とは限りません。

他の方法についても検討することをおすすめします。

 

公正証書の作成

養育費の不払いを防ぐ有効な対策としては、公正証書を作成し、不払いが起きたら強制執行ができる旨の文言をつけることです。

自分たちで作成した離婚協議書に養育費について記載した場合には、相手が養育費を払わなくなった時裁判手続きをしなければ相手の財産を差し押さえることはできません。公正証書の場合には、裁判手続きを経ることなく財産の差し押さえができます。

 

自分たちで作成した離婚協議書に連帯保証人をつけるよりも、連帯保証人なしでも公正証書を作成する方がいざというとき役に立つのではないでしょうか。

 

一括払い

相手にまとまったお金がある場合には、養育費を一括払いしてもらう方法もあります。

養育費は毎月一回支払う方法が一般的ですが、支払い方法に決まりがあるわけではなく、一括払いとすることも可能です。

一括払いであれば、途中で不払いになるリスクがないため、受け取る側にとっては安心できる方法です。

ただし、相手にとってもメリットがなければ簡単に応じてくれる可能性は低いでしょう。

一括払いとする場合には、分割払いの総額よりも養育費を減額することが一般的です。

たとえば、毎月5万円の養育費をこれから10年間支払うという場合、養育費の総額は600万円となりますが、一括払いとするのであれば500万円とするといった方法です。

相談者さんのように夫の両親が裕福という場合には、夫が親からお金を借りて養育費を一括払いするという方法もあります。

 

まとめ

養育費の支払いに連帯保証人をつけることは不可能ではありませんが、公正証書にすることが難しいため必ずしも有効な方法とは言い切れません。

公正証書を作成することや一括払いの方法など、他の対策についても検討したうえで、ベストな方法を選択してくださいね。

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浪費と財産分与の割合についてのご相談

今回は、相手が浪費していた場合の財産分与の割合についてのご相談です。

 

ご相談

夫と離婚の話を進めています。

お互いに色々言い分はありますが、不倫などが原因ではないため慰謝料はなしというところまでは話し合いました。

現在、財産分与について揉めています。

我が家は共働きで生活費を出し合っていたのですが、夫は浪費家なので貯金がほとんどありません。

私は生活費を出した残りをほとんど貯金していたので、ある程度まとまった貯金があります。

夫は私のこの貯金は財産分与で半分ずつ分けるのが当然だというのですが、私は納得ができません。

このような場合でも、財産分与は2分の1ずつとしなければいけないのでしょうか。

 

アドバイス

浪費家の配偶者がいる場合に、財産分与で2分の1ずつ財産を分けることには納得できませんよね。私にできるアドバイスをさせていただきます。

 財産分与の原則は2分の1ずつ分ける

財産分与の割合については、夫婦での話し合いによって自由に決めることができますが、特別な事情がない限りは2分の1ずつ分けるのが原則です。

 

配偶者が浪費家で、財産の形成に貢献していない場合には、相手にその理由を伝えて自分の取得する財産の割合を高くするように交渉することになります。

 

相手がそれに応じない場合には、家庭裁判所に財産分与調停を申し立てることになるでしょう。

調停では、調停委員を介して財産分与について当事者の意見を調整していき、合意することを目指します。

 

自分が望む財産分与割合やその根拠について、調停委員の理解を得られるように主張するとよいでしょう。

ただし、最終的に当事者同士が合意しなければ、調停は不成立となって終了してしまいます。

調停が不成立となった場合、自動的に審判の手続きが開始します。

審判は、裁判官が必要な審理を行ったうえで、一切の事情を考慮の上財産分与について決定します。

 裁判所が財産分与割合を2分の1ずつにしない場合

裁判所はどのようなケースで、財産分与割合を2分の1ずつではない割合にするのでしょうか。

財産の形成における夫婦の貢献度に大きな偏りがあると認められる場合には、2分の1ずつではない割合が認められる可能性があります。

たとえば、スポーツ選手など、夫婦の片方の特殊な才能により多額の資産を形成した場合には、半分ずつ分けるのは不公平だと判断されることがあります。

 

浪費については、何をもって浪費とするかの基準が不明確で、証明することが難しいのが実情です。

家計に影響を与えない範囲で趣味にお金を使ったり欲しいものを買うことは、浪費と認められるとは限りません。

相談者さんのように、ご主人が必要な生活費は負担したうえで、残りのお金を自由に使ってしまい貯金がないようなケースであっても、裁判所がどのように判断するかは残念ながらわかりません。

 

今できる対策

財産分与の対策として、今できることについて紹介します。

①離婚まで長引きそうなら別居を検討

財産分与は、別居するまでに築いた財産を対象とすることが原則です。

別居後に形成した財産は、夫婦で協力して築いた財産と考えれらないからです。

相談者さんがご主人と一緒に暮らしている限り、今から相談者さんが貯めたお金についても財産分与の対象となってしまいます。

これ以上自分の財産を相手に渡さないようにするためには、離婚成立まで長引きそうであれば別居を検討するのも選択肢の一つです。

 

②相手が財産隠しをしていないか確認する

離婚を意識すると、財産分与の対策として自分の財産隠しを画策する人もいます。

相手が貯金はないと言っていても、実際には秘密の口座を作っていて財産を隠し持っているような可能性もあります。

相手が不自然に給与口座からお金を引き出していないかなど、確認した方がよいでしょう。

 

③相手が浪費についての証拠をそろえる

相手との話し合いや調停の際、相手が浪費した内容や時期について、できるだけ具体的に主張することが有効です。

相手が浪費した内容がわかる証拠をできるだけ揃えましょう。

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子供の連れ出しに関するご相談

今回は、子供を連れて妻が一方的に家を出て行ってしまった方からのご相談です。

 

ご相談

夫婦関係が悪化して喧嘩が絶えなくなり、離婚の話も出ている状況の中、妻が子供を連れて出ていき、一方的に別居を始めました。

妻にはメール等で連絡して子供を連れて戻ってくるように呼びかけましたが、返事はありません。

 子供は小学生二人で、妻の実家で生活しているようです。

このように一方的に子供を連れて出ていくことに問題はないのでしょうか。

子供を連れ戻す方法や、今から私にできる対応策があれば教えてください。

 

アドバイス

突然奥様が子供を連れて出て行ってしまい、さぞ困惑されていることと思います。

私にできるアドバイスをさせていただきます。

 

一方的に子供を連れて出ていくと違法と解釈されることもある

たとえ自分の子供であっても、勝手に連れて出ていってしまうと「違法な連れ去り」と判断される可能性があります。悪質なケースでは、「未成年者略取罪」という犯罪になる可能性もあります。

 

違法な連れ去りと判断される可能性が高い事例

・学校や幼稚園から子供を無断で連れ出した。

・子供を待ち伏せして無断で連れ出した。

 

違法ではないと判断される可能性が高い事例

・子供を虐待から守るために無断で連れ出した。

・自分がDV被害に遭っており、無断で子供と一緒に家を出た。

 

子供を連れ戻す方法

子供を連れ戻すためにはどのような方法があるでしょうか。

相手が勝手に子供を連れだしたのだから、自分も子供を無断で連れ戻したいと考えるかもしれませんが、それは基本的には認められません。

 

監護者指定及び子の引渡審判の申し立てを行う

 

子供を連れ戻すための方法として、家庭裁判所に監護者指定と子の引渡審判の申し立てを行う方法があります。

監護者というのは、子供と一緒に暮らして世話をする人のことです。

ただし、この申し立てをしても必ず監護者として自分が指定され、子の引渡が認められるわけではありません。

また、裁判所の手続きなので結論が出るまでには時間がかかります。

 

子供の監護権者の指定や引渡の審判においてポイントとなることを紹介します。自分に勝算があるかを考えたうえで、申し立てを検討してはいかがでしょうか。

 

①連れ出した時の状況

別居の開始と同時に子供を連れて出て言った場合、後から子供を連れだした場合よりも子供の引渡しが認められる可能性が低くなります。

これは、後から強引に連れ出した状況とは異なり、穏やかな形で子供を連れて行ったと考えられるからです。

 

②主に養育していたのがどちらか

子供を連れだした親が、別居前から主に子供の世話をしていた場合には、子供の引渡しが認められる可能性が低くなります。

主な養育者だった親が別居するときに子供を置いていくと、子供の世話が適切に行われない可能性があり、かえって子供に不利益があると考えられるからです。

多くの家庭では母親が主な養育者となっているため、母親による連れ出しが行われた場合に、父親への引渡しが認められる可能性が低いという現実があります。

 

③現在の子供の養育環境

連れ出された子供の現在の養育環境に問題がなければ、子供の引渡しが認められる可能性が低くなります。

衣食住に問題のない環境で、これまで通りきちんと学校に通い平穏な生活を送っている場合には、子供の環境を変える必要はないと判断されるため、子供を引き渡す必要性が認められないからです。

 

④引き渡し後の養育環境

子の引渡しを実現した場合に、子供を適切に養育できる環境が整っていなければ、子供の引渡しが認められる可能性が低くなります。

現実的に子供を自分が養育できる環境ではない場合には、申し立てをしても無駄になってしまう可能性が高いでしょう。

 

まとめ

相談者さんの状況で、元々奥様が主に子供の世話をしていた場合には、連れ戻しをするのは難しいと言わざるを得ません。

ですが、その場合でも、子供との面会を求めることは続けた方がよいでしょう。

可能性が低いからと子供との接触を諦めてしまうと、親権争いの際にも不利になってしまいます。難しい状況ではありますが、できるだけ子供とコミュニケーションを取れるように働きかけてみてはいかがでしょうか。

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水商売の女性への慰謝料請求のご相談

今回は、水商売の女性への慰謝料請求についてのご相談です。

 

ご相談

夫が不倫をしており、離婚を考えています。

現在夫にばれないように不倫の証拠を集めているところですが、夫の不倫相手はキャバクラで働いている女性のようです。

夫に慰謝料請求をすることはもちろんですが、相手の女性に対しても慰謝料請求をしたいと考えています。

相手がキャバクラ嬢の場合、色恋営業のようなものがあると思いますが、その場合でも慰謝料請求は可能でしょうか?

 

アドバイス

ご主人の不倫のことを知り、つらいお気持ちでいらっしゃることと思います。私にできるアドバイスをさせていただきます。

 

水商売の女性が相手でも慰謝料請求は可能

キャバクラやクラブに勤める水商売の女性が相手であっても、不貞行為の事実があれば慰謝料請求をすることはできます。

 

実際に、平成28年の判決で銀座のクラブホステスへの慰謝料請求が認められているため概要を紹介します。

 

判例の概要

銀座のクラブホステスが客である夫とホテルに宿泊したことに対し、妻が不貞行為の慰謝料請求をしました。

ホステス側は、営業活動の一環としてホテルに宿泊しただけで不貞行為はないと主張しました。

裁判所は、同伴出勤等は営業活動の一環として認められるが、ホテルに宿泊することは営業活動とは通常考えられず、ホテルに二人で宿泊したことは肉体関係があったことを推認させるとして、妻の慰謝料請求を認めました。

 

この判例からもわかるように、不貞行為の事実が認められる場合には不貞相手が水商売の女性であっても慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。

 

ただし、古い判例では水商売女性によるいわゆる「枕営業」の場合に、不貞行為とは認定せずに慰謝料請求が認められなかった事例もあるため、画一的な取り扱いがされているわけではありません。

 

離婚慰謝料は不貞相手には請求できない

不貞行為による慰謝料については、不貞行為そのものに対する慰謝料請求と、不貞行為が原因で離婚となった場合の離婚慰謝料があります。

 

不貞相手の女性に請求できるのは、あくまで不貞行為そのものに対する慰謝料請求で、離婚慰謝料までは請求することができません。

離婚するかどうかは夫婦が決めることであるため、離婚についての慰謝料を不貞相手にまで請求することは適当でないというのが裁判所の判断のようです。

 

離婚慰謝料は不貞慰謝料よりも高額となることが一般的ですが、離婚慰謝料を請求できる相手は配偶者だけであり、不貞相手に対しては請求することは難しいでしょう。

 

今回相談者さんは離婚も考えているということですが、離婚についての慰謝料を不貞相手に請求することはできませんので、注意が必要です。

 

配偶者と不貞相手から二重に慰謝料を受け取ることができるわけではない

時々、不貞相手と配偶者の両方に慰謝料請求をすることで、2倍の慰謝料が受け取れると考えている方がいらっしゃいますが、基本的にそれは認められません。

不貞行為は、配偶者と不貞相手が二人で共同して不法行為を行ったものとして扱われます。

そして、共同不法行為を行った二人は、連帯して慰謝料を支払う義務を負うことになります。

たとえば、不貞行為の慰謝料が200万円と認定された場合に、二人に対して200万円を請求することができますが、受け取ることができる金額は合わせて200万円ということになります。

200万円の内訳が、100%配偶者からであっても不貞相手からであってもかまいませんし、それぞれから100万円ずつとすることもできますが、200万円を受け取った時点でそれ以上請求することはできません。

 

まとめ

不貞相手が水商売の女性であっても、基本的に慰謝料の請求は可能です。

しっかりと証拠をそろえて相手が言い逃れできないようにしたうえで、不貞相手に対しても慰謝料請求をするとよいのではないでしょうか。

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離婚後の不貞行為の慰謝料請求についてのご相談

今回は、離婚後に元夫の不倫が判明した女性からのご相談です。

 

ご相談

半年前に離婚をして二人の子供を育てているシングルマザーです。

夫婦で性格が合わずに喧嘩が多くなったことなどから、協議離婚をしました。

協議離婚をしたときに、離婚協議書を作り、養育費や財産分与などについて取り決め、慰謝料は双方なしということで合意しました。

ところが、最近になり、実は夫が離婚前に不倫をしていたことがわかりました。

慰謝料なしの合意をしてしまいましたが、その時は不倫のことを知らなかったので、今からでも慰謝料の請求はできるのでしょうか?

 

アドバイス

離婚後に相手が不倫していたことが判明するとショックですね。私にできるアドバイスをさせていただきます。

 

離婚するときに「慰謝料なし」という合意をしている場合に、実は相手が離婚前に不倫をしていたと判明するケースは時々あるようです。

このような場合、後から慰謝料を請求することはできるでしょうか。

 

慰謝料なしの合意をしている場合でも請求できる可能性はある

離婚後であっても、時効になっていなければ慰謝料請求をすることはできます。

ただし、「慰謝料なしの合意」をしている場合には、請求することは基本的に認められません。

合意した内容にはお互いが拘束されることになるので、一方的に合意内容を取り消すことは基本的にできないからです。

 

ただし、今回のご相談のように、合意する前提としての事実(お互いに有責事由がない)が異なっている場合(実際には不貞行為があった)には、合意内容が無効となり、慰謝料請求が認められた判例があります。

 

判例の内容

夫が不貞行為を行っており、不貞相手を妊娠させていたにもかかわらず、その事実を知らなかった妻と慰謝料なしの離婚協議書を作成した。

離婚後にその事実を知った元妻が、錯誤があったため離婚協議は無効であると主張し、それが認められ妻からの慰謝料請求が認められた。

 

 

証拠の必要性

この判例からもわかるように、不貞行為の事実を知らずに慰謝料請求をしない旨の合意をした場合には、後から慰謝料請求が認められる可能性があります。

ただし、慰謝料を請求するためには、基本的に証拠が必要です。

 

この判例の場合には、不貞相手が妊娠していることから不貞行為の事実や時期の証明をすることができたのだと考えられますが、通常離婚前に不貞行為があったことを証明するのは難しいケースが多いと考えられます。

 

今回、相談者さんがどのような経緯で元夫が離婚前に不倫していたことを知ったのかはわかりませんが、それを証明できる証拠が必要です。

 

証拠は、単に不倫相手と親密な関係だったことだけでなく、実際に肉体関係があったことまで証明する必要があります。

  

離婚原因ではないため高額な慰謝料請求は難しい

今回、相談者さんご夫婦は「性格が合わずに喧嘩が多くなった」ことから離婚したということなので、性格の不一致による離婚だと考えられます。

そのため、元夫が離婚前に不倫をしていた場合でも、それが離婚原因となることはないでしょう。

 

不貞行為による慰謝料は、離婚原因となった場合とそうでない場合とでは、評価が異なります。離婚原因となった場合の方が慰謝料は高額となることが一般的です。

 

そのため、仮に慰謝料請求が認められた場合でも、想像よりも低額の慰謝料しか認められない可能性もあるので、注意が必要です。

 

まとめ

不倫の事実を知らずに慰謝料なしの合意をして離婚した場合、証拠があれば後から慰謝料請求が認められる可能性はあります。

ただし、慰謝料請求が認められない可能性や、低額しか認められない可能性も高く、過度な期待は禁物です。

まずは元夫に対し、不貞行為の事実を知ったことにより慰謝料請求を考えていることを伝え、話し合いをするとよいのではないでしょうか。

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子供名義の預金と財産分与に関するご相談

今回は、子供名義の預金が財産分与の対象になるかについてのご相談です。

相談内容

妻と離婚することが決まり、財産分与についての話し合いをしています。

結婚後の預金は私名義でも妻名義でも財産分与の対象になるということは理解しており、お互いに開示しました。

それ以外に子供名義の預金があるのですが、財産分与の対象となるのでしょうか。

私たちには小学生の子供が二人いて、子供達の名義で10年ほど積み立てた預金が数百万円あります。

離婚後は妻が親権者になるので、子供名義の預金も実質的に妻が管理することになり、何となく納得がいきません。

 

アドバイス

 子供名義の預金が財産分与の対象になるのかは、気になるところですね。私にできるアドバイスをさせて頂きます。

 

子供名義の預金については、明確な決まりがあるわけではないものの、お金の出所や性質によって財産分与の対象となる場合とならない場合があります。

 

財産分与の対象となる共有財産は、夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産です。

そして、財産の名義が子供の場合でも、実質的には夫婦の財産と考えられる場合には、財産分与の対象となります。

 

財産分与の対象となるかどうかのポイントは、以下の通りです。

 

ポイント①お金の出所

まずは預貯金の原資がどうなっているかがポイントです。

 

結婚期間中に夫婦が得た収入を貯金した場合には、その貯金は共有財産となり財産分与の対象となります。

そのため、夫婦の収入を原資として子供名義で預金した場合には、その預金も財産分与の対象とすることが基本です。

 

子供がアルバイトして貯めたお金や、祖父母が孫に贈与したお金などは、子供の固有財産となるため財産分与の対象とはなりません。

 

なお、児童手当を子供名義で貯めていた場合にも、財産分与の対象となる可能性は高いでしょう。

 

相談者さんの場合、子供の名義で夫婦の収入から毎月積み立てた預金のようなので、財産分与の対象となる可能性が高くなります。

 

ポイント②子供の年齢

子供が自分で預貯金を管理できる年齢になっている場合には、子供の預貯金は子供自身の固有財産として扱い、財産分与の対象とはしないケースが多くなります。

そのため、子供の年齢が高くなればなるほど、子供自身の財産として扱われる可能性が高くなります。

 

ポイント③預貯金の額

預貯金の金額が高額である場合には、財産分与の対象となる可能性が高くなります。

相談者さんの場合、数百万円の預貯金ということで、小学生の子供が自由に管理、処分するにしては高額であるため、子供の固有財産とは判断されずに財産分与の対象となる可能性が高くなります。

 

ポイント④財産分与の対象から外すべき事情の有無

子供の養育に通常よりもお金がかかる事情がある場合や、養育費が低額の場合などは、子供の預貯金を財産分与の対象外とする可能性が高くなります。

たとえば子供に障害があり自立することが難しいケースや、非監護者の収入が低くて養育費が低額というケースなどが考えられます。

 

ポイント⑤子供に贈与されたものではないか

夫婦の収入から子供名義で預貯金した場合でも、それが子供に対する贈与されたものと判断される場合には、子供の固有財産となり財産分与の対象とはなりません。

子供がお小遣いやお年玉を貯めた場合には、そのお金は子供に対して贈与されたものと考えられるので、子供自身の財産として扱われ、財産分与の対象とはなりません。

 

まとめ

相談内容だけで判断する限り、相談者さんのお子様名義の預貯金は財産分与の対象となる可能性が高くなります。

ただし、これはそれぞれの事情によって夫婦間の話し合いで判断すべきものなので、相手の意見も聞いて双方納得のいく結論を出すことが大切です。

口座内にお年玉やお小遣い、親が積み立てたお金など複数の内容のものが含まれているケースも多いため、まずは通帳の取引明細を確認するとよいでしょう。

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離婚原因が相手にあることの証明についてのご相談

今回は、相手が原因で離婚した場合の証明についてのご相談です。

 ご相談


夫の不貞が原因で離婚しようと思っています。不貞については夫も認めており、離婚には同意していて、今は条件について話し合っているところです。
離婚した場合に、離婚原因が夫にあったことを証明することはできるのでしょうか。
年齢的にいずれ再婚を考える可能性があるので、そのときに離婚原因が自分ではなく夫にあったことを明らかにしたいです。

 

アドバイス


相手が離婚原因を作った場合には、そのことをはっきりさせておきたいですよね。私にできるアドバイスをさせて頂きます。

 

1.慰謝料について取り決め、公正証書を作成する

 

相手の不貞行為が原因で離婚する場合には、高額でなくてもよいので慰謝料を受け取るようにしましょう。
そして、慰謝料について取り決めた内容は必ず文書にして、双方の署名捺印をしましょう。
公正証書で作成するのがベストです。

 

公正証書は、公証役場という公的な機関で作成する文書です。公証人の前で当事者同士が内容を確認し、認めたうえで、最後に書類に署名捺印をします。


公証人は、当事者の本人確認と文書の内容の確認を行ったうえで文書を完成させるため、本人たちが間違いなく公正証書に書かれた内容を認めたことになります。
そのため、公正証書に書かれた内容は、証拠能力や信用性が高くなります。
公正証書の原本は公証役場に保管されるため、万一紛失しても安心です。


2.慰謝料は、夫と不貞相手の両方に請求できる

 

慰謝料については、配偶者と不貞相手の両方に請求するとよいでしょう。
ただし、二人に請求すれば二倍もらえるというわけではなく、配偶者と不貞相手は連帯債務者になって、二人で慰謝料を分担して支払うのが普通です。

 

たとえば、不貞行為の慰謝料を200万円と考えている場合、この200万円について配偶者と不貞相手は連帯債務を負っていることとなり、あなたは200万全額を配偶者に請求することも、不貞相手だけに請求することも可能です。

 

夫については、離婚協議の内容の一部として慰謝料について盛り込んだ公正証書を作成することになります。

文面には、単に慰謝料いくらを支払う、というだけでなく、「不貞行為による慰謝料としていくら払う」と記載するほうがよいでしょう。

 

離婚する場合、慰謝料と財産分与を分けて考えずに、両方をまとめた形でいくら支払う、としてしまうケースもありますが、そうすると相手が離婚原因を作ったことが明確になりません。

あくまでも財産分与と慰謝料は別々のものとして考え、それぞれについて金額等を決めましょう。

 

一括での支払いが困難な場合には、分割払いの方法を取り決めることもあります。
分割払いの場合には、途中で不払いになることを防ぐため、必ず公正証書を作成しましょう。万一不払いになった場合に、すぐに強制執行を申し立てることができます。

 

3.不貞相手とは示談書を作成する

 

不貞相手とは、慰謝料について取り決めた示談書を作成するとよいでしょう。こちらについても可能であれば公正証書を作成しましょう。


示談書には、夫との不貞行為があった事実を認めること、それによる精神的苦痛や夫婦関係を破壊させたことに対する慰謝料の支払い義務を認めることを記載しましょう。

 

ただし、不貞相手との示談書や夫との離婚協議書については、むやみに人に見せるべきものではありません。
示談書には、この件を第三者に一切公表しないことを約束する秘密保持条項を付ける場合もあり、その場合は当然約束を守らなければなりません。


むやみに公表すると、場合によっては名誉棄損などの犯罪になってしまう可能性や、慰謝料請求をされてしまう可能性もあります。

これらの書類はあくまでもお守りのようなものとして、いざというときに自分の潔白を証明できるものという程度に考えておきましょう。

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有責者からの離婚請求についてのご相談

今回は、自分が有責者の場合に離婚したいというご相談です。


ご相談


私は不倫をしてそれが妻にばれてしまいました。
私としては、すでに夫婦関係はずっと前から冷え切っていることもあり、このまま離婚したいと思っています。
有責者からの離婚請求は認められないと聞きましたが、やはり私から離婚を請求することはできないのでしょうか。
妻に離婚したいことをやんわり伝えたことはありますが、はっきりした返答はありませんでした。
私としては調停や裁判になってでも離婚したいです。

 

アドバイス


有責配偶者からの離婚請求が認められるかは気になるところですね。私にできるアドバイスをさせていただきます。

 

1.離婚裁判では、法定離婚事由がなければ離婚できない。


相談者さんは、調停や裁判になってでも離婚したいとのことです。
まず、調停については、話し合いの場が家庭裁判所になって調停委員が介入することになるものの、基本的に当事者間の話し合いとなります。
相手が合意してくれない限り、離婚することはできません。
ただ、相手が合意してくれるのであればどんな理由であっても離婚は可能です。

 

調停が不成立となり、離婚裁判をする場合には離婚できる原因が限定されます。
「法定離婚事由」のどれかに該当することが必要です。
法定離婚事由の中には、「不貞行為」があります。
今回相談者さんは自身が不貞行為を行ったということで、法定離婚事由に該当しているかのように見えます。

 

ですが、これはあくまで不貞行為をされた側からの訴えによる場合に認められるものです。
基本的に、不貞行為をした本人から不貞行為を理由とした離婚請求は認められません。

 

そうなると、それ以外の法定離婚事由があるかどうかが問題となります。
相談者さんの書かれている、「夫婦関係はずっと前から冷え切っている」というのがどのような状況かわかりませんが、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する場合には離婚が認められる可能性があります。

 

ただし、この離婚事由が認められるには、通常は長期間別居しているなどと言った客観的にみて夫婦関係が破たんしているとみなされるような状況であることが求められます。

「夫婦関係はずっと前から冷え切っている」と思っているのは、相談者さんだけという可能性もあります。特に、不貞行為を行った有責配偶者である相談者さんからの離婚請求が認められるのは、とてもハードルが高いのが実情です。
裁判をしても離婚が成立する可能性は低いでしょう。

 

2.離婚を望むなら、相手との条件交渉が現実的


では、どうしても離婚したい場合はどうすればよいでしょうか。
このような場合、現実的な方法として、相手の望む条件をできるだけ受け入れ、相手に有利な条件での離婚を協議や調停によって成立させるのがよいでしょう。

 

相手の性格にもよりますが、相手からの愛情が冷めている状態での結婚生活を継続させるよりは、自分の希望条件がかなうのであれば離婚に応じようと考える人が多いでしょう。

 

相手が離婚を拒否する場合には、なぜ離婚したくないのかを冷静に尋ねましょう。
金銭的な不安がある場合や、子供が卒業するまでは待ってほしいなどというケースも多いので、それであればその問題を解消するような提案をしてみましょう。

 

離婚をする際には、様々な条件を決めることになります。
財産分与、慰謝料、親権、養育費などについて取り決める必要があります。相手の希望に耳を傾け、できるだけ沿うような内容にしましょう。

 

けんか腰の態度だと、相手も頑なな態度になってしまうことも多いので、できるだけ冷静な話し合いをすることが大切です。

 

なお、一方的に別居を続ければ離婚が認められると考える人もいますが、あまりおすすめできません。一方的な別居は「悪意の遺棄」と認定されることがあり、ますます自分の有責度が高くなります。場合によっては慰謝料が高額になったり、離婚請求においても不利になる可能性があります。

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