今回は、子供名義の預金が財産分与の対象になるかについてのご相談です。
相談内容
妻と離婚することが決まり、財産分与についての話し合いをしています。
結婚後の預金は私名義でも妻名義でも財産分与の対象になるということは理解しており、お互いに開示しました。
それ以外に子供名義の預金があるのですが、財産分与の対象となるのでしょうか。
私たちには小学生の子供が二人いて、子供達の名義で10年ほど積み立てた預金が数百万円あります。
離婚後は妻が親権者になるので、子供名義の預金も実質的に妻が管理することになり、何となく納得がいきません。
アドバイス
子供名義の預金が財産分与の対象になるのかは、気になるところですね。私にできるアドバイスをさせて頂きます。
子供名義の預金については、明確な決まりがあるわけではないものの、お金の出所や性質によって財産分与の対象となる場合とならない場合があります。
財産分与の対象となる共有財産は、夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産です。
そして、財産の名義が子供の場合でも、実質的には夫婦の財産と考えられる場合には、財産分与の対象となります。
財産分与の対象となるかどうかのポイントは、以下の通りです。
ポイント①お金の出所
まずは預貯金の原資がどうなっているかがポイントです。
結婚期間中に夫婦が得た収入を貯金した場合には、その貯金は共有財産となり財産分与の対象となります。
そのため、夫婦の収入を原資として子供名義で預金した場合には、その預金も財産分与の対象とすることが基本です。
子供がアルバイトして貯めたお金や、祖父母が孫に贈与したお金などは、子供の固有財産となるため財産分与の対象とはなりません。
なお、児童手当を子供名義で貯めていた場合にも、財産分与の対象となる可能性は高いでしょう。
相談者さんの場合、子供の名義で夫婦の収入から毎月積み立てた預金のようなので、財産分与の対象となる可能性が高くなります。
ポイント②子供の年齢
子供が自分で預貯金を管理できる年齢になっている場合には、子供の預貯金は子供自身の固有財産として扱い、財産分与の対象とはしないケースが多くなります。
そのため、子供の年齢が高くなればなるほど、子供自身の財産として扱われる可能性が高くなります。
ポイント③預貯金の額
預貯金の金額が高額である場合には、財産分与の対象となる可能性が高くなります。
相談者さんの場合、数百万円の預貯金ということで、小学生の子供が自由に管理、処分するにしては高額であるため、子供の固有財産とは判断されずに財産分与の対象となる可能性が高くなります。
ポイント④財産分与の対象から外すべき事情の有無
子供の養育に通常よりもお金がかかる事情がある場合や、養育費が低額の場合などは、子供の預貯金を財産分与の対象外とする可能性が高くなります。
たとえば子供に障害があり自立することが難しいケースや、非監護者の収入が低くて養育費が低額というケースなどが考えられます。
ポイント⑤子供に贈与されたものではないか
夫婦の収入から子供名義で預貯金した場合でも、それが子供に対する贈与されたものと判断される場合には、子供の固有財産となり財産分与の対象とはなりません。
子供がお小遣いやお年玉を貯めた場合には、そのお金は子供に対して贈与されたものと考えられるので、子供自身の財産として扱われ、財産分与の対象とはなりません。
まとめ
相談内容だけで判断する限り、相談者さんのお子様名義の預貯金は財産分与の対象となる可能性が高くなります。
ただし、これはそれぞれの事情によって夫婦間の話し合いで判断すべきものなので、相手の意見も聞いて双方納得のいく結論を出すことが大切です。
口座内にお年玉やお小遣い、親が積み立てたお金など複数の内容のものが含まれているケースも多いため、まずは通帳の取引明細を確認するとよいでしょう。