私立学校の学費と養育費について

今回は、子どもが私立中学校に通っている場合の養育費についてのご相談です。

 

ご相談

現在、夫と離婚についての話し合いをしています。

私たちには中学生の子どもがおり、離婚後は私が親権者となる予定です。

この場合の養育費について教えてください。

夫は、家庭裁判所の養育費算定表をそのまま使って養育費を決めればよく、学費も養育費に含まれると言っていますが、それでは私立中学校の学費の負担が大きく不公平だと感じます。

私立中学校に通っている場合、学費については養育費と別に支払ってもらうことはできるのでしょうか。

 

アドバイス

お子様が私立学校に通っている場合、学費のことは気になりますよね。私にできるアドバイスをさせていただきます。

 

養育費算定表では私立の学費は考慮されていない

養育費を決める際、家庭裁判所が採用している「養育費算定表」を使って養育費の基準額を確認するケースは多いでしょう。

この算定表では、夫婦の収入、子どもの年齢、人数を基に簡単に養育費の基準額を知ることができ、便利です。

養育費算定表の金額には、子どもの衣食住にかかる費用や教育費も含まれています。

ただし、この簡易的な算定表では、個別の事情までは考慮していません。

私立学校の学費は算定表では考慮されておらず、一般的な公立学校に通っている前提での算定方法です。

そのため、私立学校に通っている場合には、それを考慮したうえで養育費を決めるべきものと考えられます。

 

学費について養育費の増額請求が認められる場合

養育費について合意できない場合、調停を申し立てることになるかと思います。

調停でも当事者同士が合意できない場合には、審判の手続きに移行し、裁判所が一切の事情を考慮したうえで養育費を決定することになります。

 

私立学校に通っていることを理由に算定表よりも高額な養育費を請求した場合、それが認められるケースと認められないケースがあります。

 

認められやすいケースとしては、以下のようなものがあります。

 

①親が高学歴

両親が高学歴という場合、その親の子どもも同じように高度な教育を受けることは自然なことであり、そのための費用を親が負担すべきであると判断される可能性があります。

 

②私立学校に通うことに同意していた

離婚する前から夫婦が子どもが私立学校に通うことに同意しており、すでに子どもが私立学校に通っている場合には、私立学校の学費についての養育費増額が認められやすくなります。

 

③請求される側の収入が多い

請求される側の収入が多い場合には、養育費算定表の金額以上の負担をすることは困難ではないと考えられるため、増額が認められる可能性が高くなります。

 

認められにくいケースとしては、以下のようなものがあります。

 

①請求される側の収入が低い

請求される側の収入が低く、養育費算定表以上の金額を支払うことが現実的に困難な場合には、増額は認められにくい傾向があります。

 

②私立学校に通うことに同意していない

私立学校に通うことに対し、元々配偶者が同意していなかったようなケースでは、増額が認められにくい場合があります。

 

まとめ

子どもが私立学校に通っている場合には、養育費算定表の金額をそのまま採用するのではなく、学費も考慮して金額を算定するのが一般的です。

たとえば、年間の学費が100万円という場合、夫婦の収入に応じて夫が6割負担することとする場合には、年間60万円、月5万円を増額するなどの方法が考えられます。

 

養育費はあくまでも子供のためのものなので、そのことをご主人に伝えて話し合いをするとよいのではないでしょうか。

当事者同士の話し合いで折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる方法も考えてみてください。

また、養育費について取り決めたときは、不払いになるのを避けるために公正証書を作成することをお勧めします。

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