慰謝料請求されたのを無視し続けるとどうなる?NG対応例も

慰謝料請求されたときに無視を続けていればいずれ相手は諦めるだろう。
無視していれば解決するだろうと思っていませんか。

 

慰謝料請求されたときに無視を続けることは得策ではありません。
慰謝料請求されたときに無視を続けることにより、請求された側である自分が不利になる可能性があるのです。

 

すでに慰謝料請求されたのを無視している人は、あらためて対応について考えてみてはいかがでしょう。

 

この記事では、慰謝料請求されたが無視を続けているとどうなるか説明します。
あわせて、慰謝料請求されたのをさらに無視しているとどうなるのか、NG対応など、今後の対処のヒントになる知識も解説します。

 

慰謝料請求されたのを無視し続けるとどうなる?

訴訟や支払督促、口頭や書面での請求、支払督促などそれぞれの方法によって慰謝料請求されたときに無視を続けるとどうなるのでしょうか。

無視し続けた場合にどうなるか方法ごとに説明します。

 

口頭や文書によって慰謝料請求されたのを無視し続けた

口頭や文書で慰謝料請求されたのを無視し続けると、調停や訴訟などの裁判所手続きを使われる可能性があります。

文書や口頭でいっても無視されるなら、無視されない方法で慰謝料請求問題を解決するしかありません。

文書や口頭での慰謝料請求と異なり「裁判所での手続きなら出てくるだろう」と被害者側が考える可能性があるのです。
文書で慰謝料請求されたときの文書が残っていれば、訴訟などで証拠として使われる可能性もあります。

 

たとえば内容証明郵便の場合は郵便局に内容と送付の事実が残りますから、口頭や文書によって慰謝料請求されたのを無視し続けると、訴訟などで証拠として使われる可能性があるのです。

仮に証拠として使われた場合「解決の機会があったのに無視した」と裁判官が感じるかもしれません。
心証によって加害者側に不利な判決が出る可能性があります。

 

支払督促によって慰謝料請求されたのを無視し続けた

支払督促は異議申し立てなく2週間が経過すると、強制執行の材料になります。
つまり、無視し続けると支払督促を使った強制執行がおこなわれる可能性があるのです。

慰謝料請求の支払督促を無視していると強制的に財産をおさえられ、慰謝料を回収されるリスクがあります。

 

調停により慰謝料請求されたのを無視し続けた

調停はあくまで当事者の話し合いですから、無視するとまとまる話し合いもまとまりません。
調停を無視し続けると「調停という話し合いの場で解決することは無理だろう」という判断から訴訟になる可能性があります。

 

仮に調停を無視し続けて訴訟になった場合、当然ですが調停を無視し続けていたことを被害者側から指摘されるはずです。
裁判官の心証にも関わり、不利な判決が出る可能性もあります。

 

訴訟により慰謝料請求されたのを無視し続けた

訴訟により慰謝料請求されたのを無視し続けると、加害者側に不利な判決が出る可能性が極めて高くなります。

訴訟の第一回期日は、書面さえ提出しておけば陳述擬制(本人が陳述したと見なされる)があるので、特に問題ありません。

 

しかし、第二回目以降には陳述擬制はありません。
また、第一回目の時点で書面すら提出していない場合には、陳述擬制はありません。加害者側に不利な結果になってしまうのです。

 

慰謝料請求されたときの対応NG例

慰謝料請求されたときに無視することにはリスクが伴います。
無視は、慰謝料請求においてしてはいけないことなのです。

無視以外にも慰謝料請求されたときにしてはいけないNG行動があります。
慰謝料請求されたときの無視以外のNG行動についても知っておきましょう。

 

慰謝料請求されたときにウソをつく

慰謝料の額は加害者側の態度によっても増額されます。
証拠があるのに不倫などを認めずウソをついてしまうと、慰謝料が上乗せされるリスクがあるのです。

 

確固たる証拠がないだろうと思ってウソをつくと、かえって被害者側が躍起になって証拠の準備をおこない、極めて不利な立場になる可能性もあります。
慰謝料請求されたときは無視以外にウソをつかないよう注意することも重要です。

 

慰謝料請求されたときに感情的に応じること

すでにお話ししましたが、加害者側の態度も慰謝料額に関係します。
被害者が慰謝料の示談交渉を申し入れてきたときや口頭で慰謝料請求してきたときなどに感情的に応じてしまうと、慰謝料額を増額されてしまう可能性があります。

 

加えて相手の心証を害し、慰謝料の減額などを申し入れても聞く耳を持ってもらえない可能性もあるのです。
また、感情的になってしまうと暴言や失言をしやすくなります。
暴言や失言により、慰謝料請求で不利な立場に立たされるリスクもあります。

 

慰謝料請求されたときに確認せず書面に記名押印する

被害者側が押しかけてきて示談書などに記名押印を求めることがあります。
慰謝料の話を早く終わらせたい。
押しかけられると迷惑。

このような気持ちで内容をよく確認せず記名押印すると、不利な立場に立たされてしまいます。

 

示談は基本的にやり直しできません。
記名押印してしまうと示談書を証拠に不利な立場に立たされてしまうことでしょう。

 


被害者側の押しかけがあれば、迷惑行為の問題になります。
示談書などを提示されたときは内容をよく確認し、わからないところや不安な点があれば弁護士に確認するようにしましょう。

 

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