離婚が認められる別居期間の目安は5年

協議で離婚が合意できないときは、民法では「法定離婚事由」がある場合に裁判で離婚することができると定められています(民法770条1項)。
別居そのものが「法定離婚事由」になることもあります。

 

では、どれくらいの期間別居することで、離婚できるのでしょうか。
この記事では離婚のための別居と、別居期間を離婚事由とした離婚の際の財産分与の注意点について、わかりやすく説明していきます。

 

別居期間が離婚事由になるケース

別居は「法廷離婚事由」には明記されていません。

「法廷離婚事由」とは、
①不貞行為(民法770条1項1号)
②悪意の遺棄(同条同項2号)
③3年以上の生死不明(同条同項3号)
④強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと(同条同項4号)
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があること(同条同項5号)
の5つです。


このうち、別居が離婚の理由になるときに当てはまるのは、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があることの場合です。

それでは、どのような別居が「婚姻を継続しがたい重大な事由」になるでしょうか。

 

長期間の別居

長期間別居することは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとされています。
なお、どのくらいの期間が「長期間」になるかは、婚姻期間がどの程度になるか、別居期間がどれくらいであるかの比較によって決まります。

 

そのため、どの程度かをざっくり言うことはできませんが、年数単位の別居が必要になることは間違いがないでしょう。

 

法定離婚事由がないときの離婚は、裁判でも成立させることができませんので、相手の同意がなければなりませんが、何年もの時間が必要とはいえ別居は離婚したい側が自ら作り出せる離婚事由です。

 

別居以外にも原因がある場合

離婚を裁判で判断される場合、別居期間以外に、上記で述べた通り婚姻期間の長さや、別居に至る原因が何だったか、夫婦の間に未成熟子がいるかどうかを総合的に考慮して離婚事由があるかを確認されます。

 

そして、婚姻関係が破綻していると判断される場合には離婚が認められます。
未成熟子とは、成人か否かに関わらず、親の扶養・扶助がなければ自分の生活を保持できない子をいいます。

 

有責配偶者の場合

婚姻関係が破綻している場合であっても、「有責配偶者」からの離婚請求については基本的には認められません。

 

有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させた原因を作った配偶者をいいます。
たとえば、配偶者にDV行為を行っていたり、不貞行為を行った者がこれに当たりますが、これらの者からの配偶者への離婚請求は、正義に反するので認容できないということです。

 

有責配偶者からの離婚請求は、長期間の別居を経たとしても離婚は基本的に認められませんが、一定の要件を満たせば認められることもあります。

 

一定の要件とは、
①夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及ぶ
②夫婦の間に未成熟子がいない
③離婚によって相手方が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなど離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するというような特段の事情がない
というものです。

 

上記の要件が満たされているとき、裁判所は有責配偶者からの離婚請求だからといって離婚を許さないとすることはできないとされています。

 

離婚調停で離婚が認められる別居期間の目安は5年間

別居以外に、法定離婚事由がない場合、離婚調停などで離婚が認められるためにはどれくらいの別居期間が必要なのでしょうか。

 

外国には一定期間の別居の事実があると、離婚を認めるという法律がありますが、日本にはありません。

 

法改正が待たれるところですが、平成8年に法制審議会が答申した民法改正案では、「夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」に婚姻が破綻したと認めるのではどうか、という提案をしていますので、一応は5年が目安になると考えられます。

 

しかし、裁判所の実務では、婚姻の破綻について、婚姻中の夫婦の行為やお互いや家族への態度、性格の事情、未成熟子の有無、資産の状況など、別居期間だけでなく婚姻生活全体を考慮して判断していて、別居期間がどれだけあればよいかという目安は曖昧になっています。
3年程度の別居期間で離婚を認めている例もあります。

 

有責配偶者からの相当期間の別居を理由としての離婚請求が認められるためには、一定の要件を満たす必要があることは先に述べた通りです。
かつ、「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと」が必要になります。

 

財産分与は婚姻期間で得た財産全てが対象ではない

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中(結婚してから離婚するまで)に協力して形成した財産を、離婚の際もしくは離婚後に分けることをいいます。
財産分与の対象になる財産とは、下記の通り2種類に分けられます。


・共有財産…夫婦の共有名義の財産
・実質的共有財産…名義は夫婦の一方だけれども、実質的には夫婦が協力して得た財産

 

婚姻期間中に貯蓄した預金や、婚姻期間中に購入した自宅や不動産、車両、家具、すべて共有財産となります。

 

婚姻期間で得た財産が、どの時点のものを指すのかは、離婚前に別居の期間があった場合に考慮すべき事項です。
別居期間中に築いた財産は、夫婦が協力して形成した財産とは言えません。
そのため、別居から離婚へという流れの場合は、別居した時点の財産を財産分与の対象とします。

 

まとめ

今回は離婚が認められる別居の目安期間などについて解説をしました。

次回は別居前にしておくべき準備などについてみていきます。

 

f:id:samuraigyou:20210530190632j:plain