性格の不一致で離婚するには

今回は、離婚理由で最も多い、「性格の不一致」による離婚について書いてみようと思います。

 

1.性格の不一致で離婚するには

性格の不一致と一言で言っても、その内容は多岐にわたります。
たとえば、相手と家事や育児に対する考え方が合わない、金銭感覚が合わない、性生活に不満がある、喧嘩っ早い性格にストレスを感じる、相手の過干渉に不満等々千差万別です。

 

性格の不一致を理由に離婚する場合、多くが「協議離婚」による離婚をすることになります。

協議離婚であれば、離婚理由はどんなものであっても構わないからです。

双方が「性格の不一致」を感じており離婚したいということであれば、あまり揉めることなく離婚できるケースが多いです。

 

お互い離婚すること自体は合意しているけれど、離婚の条件が折り合わない場合などは、離婚調停を申し立てることが多くなります。

例えば、財産分与、子供の親権、養育費等の条件が折り合わないことはよくあります。そのような場合、二人での話し合いでは埒が明かないので、調停を申し立てることが考えられます。

 

問題になるのは、片方は性格の不一致を理由に離婚を望んでおり、もう片方は離婚を望んでいない場合です。

単なる性格の不一致は、法定離婚事由(法律上離婚が認められる事由)ではないため、調停から裁判まで進めたとしても、離婚は簡単に認められません。

 

2.相手の意に反して「性格の不一致」による離婚をするには

では、相手が離婚に同意してくれない限り、性格の不一致を理由とした離婚は絶対に認められないのでしょうか。

必ずしもそうとは限りません。

裁判所の考え方は、現在離婚に関して「破綻主義」をとっています。

夫婦関係が実体的に破綻して回復不能な状態になっているのであれば、元々の原因にこだわらずに離婚を認めるという考え方です。

性格の不一致の場合でも、夫婦の状況次第では、法定離婚事由である、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして、離婚が認められる可能性もあるのです。

 

とはいえ、夫婦のどちらかが性格の不一致を感じているだけで離婚が認められることはありません。

性格が合わないことが原因となり、喧嘩が絶えない、もしくは一切コミュニケーションを取らない等の状態が続き、双方がそれを修復するための努力をしておらず、もう修復できる可能性がない程度まで夫婦仲が悪化していなければ認められることはないでしょう。

 

3.別の理由が複合的に存在するケースも多い

性格の不一致をどちらか、または双方が感じている場合、ほかの離婚原因もある場合も多いです。

 

たとえば、相手に不満があると次のような問題が起こりえます。

・不貞行為に走る。

・生活費を負担しなくなる。

・家事育児に協力しなくなる。

・モラハラ、DVをするようになる。

不貞行為は離婚事由となります。

生活費を負担しないことや家事育児に協力しないことは夫婦の扶助協力義務を果たさないこととなり、「悪意の遺棄」という離婚事由になる可能性もあります。

モラハラ・DVは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚事由となりえます。

 

結果的に、はじめは単なる性格の不一致であっても、離婚原因となりうる別の問題が発生することも多いのです。

 

また、相手側が突然「性格の不一致」を理由として離婚したいと言ってきた場合も要注意です。

実は離婚したい本当の理由は、不貞相手と一緒になりたいからなどというケースもあります。

 

4.性格の不一致で離婚する場合のお金の問題

①慰謝料

単に性格の不一致で離婚する場合、どちらか一方に非があるわけではないので、慰謝料が発生することはありません。

ただし、性格の不一致を発端に、不貞行為やモラハラ・DVなどの問題が起きた場合には、慰謝料が発生します。

 

②財産分与

財産分与は、結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産を分け合う制度で、離婚理由に関係なく発生します。

性格の不一致を理由とする場合にも当然発生しますので、お互いが離婚に合意した場合はどのように財産を分けるか話し合うことになります。

 

③養育費

養育費も離婚原因と関係なく発生するものです。離婚する場合にはきちんと取り決めておくことが大切です。

 

5.一方的な別居には要注意

性格の不一致を感じている場合、一緒に暮らすことが苦痛となることも多いでしょう。

そのような場合、相手と話し合わずに勝手に別居に踏み切ってしまうケースも多くみられます。

「数年別居すれば、夫婦関係の破たんとみなされて離婚が認められる」と安易に考えてしまう場合も多いようです。

ですが、夫婦には同居の義務があります。(仕事のための単身赴任や、夫婦で合意している場合は別です)

一方的な別居は、夫婦の同居義務違反となります。

慰謝料を請求されたり、別居中の婚姻費用の請求が難しくなったり、子供と別居になれば離婚時の親権争いで不利になったりと、自分自身が不利益を被る可能性もあります。

別居する場合でも、相手との話し合いはきちんとしてからのほうがよいでしょう。

 

 

f:id:couple_consultation:20200211161057j:plain